財産の評価とは
相続税額を計算する上での大きな問題は、「財産をどのように評価するのか」でしょう。
相続財産は、現金や預貯金、株式、公社債などばかりではなく、土地や家などの不動産、貴金属、書画骨とうなども含みますから、相続税額を計算するには、その価値を金銭で評価する必要があり、その評価額に基づいて、相続財産の価額が決定されます。
相続財産の評価は、原則として相続開始日(被相続人が死亡した日)の時価で行われます。
時価と言う言葉はあいまいですが、実務上は相続財産や贈与財産のほとんどのものについて、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」とよばれる評価基準に従って評価することとされています。
主な財産について、その評価のあらましを紹介しますが、詳細は税務署などにおたずねください。
相続税計算における主な財産の評価方法
財産の種類 | 評価の仕方 | おおよその目安 |
宅地 | 路線価方式または倍率方式 | 時価の8割 |
家屋 | 固定資産税評価額 | 時価の4~6割 |
上場株式 | ①被相続人が死亡した日の終値 ②被相続人が死亡した月の終値の月平均額 ➂被相続人が死亡した前月の終値の月平均額 ④被相続人が死亡した前々月の終値の月平均額 ※いずれか低い額 | 売却手取額 |
利付公社債 | (発行価格+既経過利息の手取額)または(上場相場または気配相場+既経過利息の手取額)のいずれか低い額 | 売却手取額 |
割引公社債 | (発行価格+既経過償還差益)または(上場相場または気配相場)のいずれか低い額 | 売却手取額 |
貸付信託 | 元本+既経過収益の手取額-買取割引料 | 売却手取額 |
証券投資信託 | 日刊新聞等に掲載された基準価格 | 売却手取額 |
ゴルフ会員権 | 課税時期における通常の取引価格の7割 | 時価の7割 |
宝石・貴金属 | 再購入金額 | 時価 |
借入金 | 要返済額 | 借入残高 |
①宅地や家屋はどのように評価するか
小規模宅地等については、評価額の軽減の特例があります
評価額の軽減特例
事業用および居住用の宅地で、200m²(一部は400m²または330m²)までの土地は評価額が軽減される特例があります。これは、相続や遺贈によって取得した場合にだけ適用されるものです。
ここがPOINT
- この特例は、生前贈与により取得した宅地には適用されません。
- 相続の場合、相続人が相続税の申告に際して、相続したすべての土地の中から自由に200m²(一部は400m²または330m²)を選択できます。
②家屋(建物)の評価は、固定資産税の評価額が基本になります
➂貸宅地や貸家、アパートなどは評価額が安くなります
④借地権も相続財産です