双方が1年以上所有している土地、建物などの固定資産を交換した場合、譲渡があったものとして税務上は譲渡所得として課税されるのが原則です。しかし、一定の条件を満たす固定資産の交換は、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。
■適用の条件
- 交換する固定資産の所有期間は、ともに1年以上であること
- 交換する固定資産は同種の資産であること(土地なら土地、建物なら建物)
- 交換する資産の価額差が、高い方の価額の20%以内であること
- 交換後、同一の用途に供すること(宅地なら宅地)
なお、交換に際して交換差金(高い方の価額の20%以内の額)をもらった場合には、その部分に対して譲渡所得税と住民税がかかります。