所有期間の基準は売却した年の1月1日で決まる
Q 私は、2011年6月に取得した土地100坪(330m²)をもっていますが、最近、不動産会社が3.3m²当たり100万円で買うから譲って
欲しいと言ってきます。なお、買ったときの値段は、3.3m²当たり50万円です。
A 長期譲渡所得になるか短期譲渡所得になるかは、売却した年の1月1日現在で、その土地・建物を5年を超えて所有していたか、
どうかで決まります。 あなたの土地は、2011年の取得ですから所有期間は8年(2019年6月時点)となり、その年の1月1日現在
で十分に5年を超えています。したがって長期譲渡所得となり、税額は次のように計算します。
所得税 @100万円×100坪-@50万円×100坪=5,000万円(譲渡所得)
5,000万円×15%=750万円
住民税 5,000万円×5%=250万円
所得税と住民税 750万円+250万円=1,000万円