3.不動産取得税(購入)

不動産取得税は、不動産の売買・交換・買いかえ・贈与など、不動産の取得に際して課せられる都道府県税です。(※相続は非課税)

【1】不動産取得税に関する特例には、以下の軽減や控除があります。

  • 税率の軽減
  • 宅地の課税標準の軽減
  • 住宅の課税標準の控除
  • 住宅用土地の税額軽減

(1)税率の軽減

対象税率
本則土地・建物4%
特例 (2021年3月31日まで)土地(住宅用・非住宅用とも)・住宅用建物3%

(2)宅地の課税標準の軽減

宅地の評価は、固定資産税評価額の2分の1に軽減されます。(2021年3月31日まで)

(3)住宅の課税標準の控除

住宅を取得した場合、住宅の課税標準から一定額を控除することができます。

■新築住宅を取得した場合

要件軽減内容
・住宅の用に供する住宅全般 (マイホーム、セカンドハウス、賃貸用マンション[住宅用]など)
・床面積が50m²(戸建て以外の賃貸住宅は40m²)以上240m²以下
住宅の課税標準から1,200万円控除が控除されます。 ※認定長期優良住宅は1,300万円(2020年3月31日まで)

■中古住宅を取得した場合

要件 軽減内容
  • ・自己の居住用またはセカンドハウス用としての取得
    (賃貸用マンション[住宅用]は適用外)
  • ・床面積が50m²以上240m²以下(※注)
  • ・次のいずれかに該当するもの
  • 1.1982(S57)年1月1日以降に建築されたものであること
    (固定資産課税台帳に記載された新築日)
  • 2.1に該当しない住宅。新耐震基準に適合していることが証明されたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの
  • 3.新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること
新築年月日の区分に応じ下記の金額が控除されます。
1954(S29).7.1~1963(S38).12.31 100万円
1964(S39).1.1~1972(S47).12.31 150万円
1973(S48).1.1~1975(S50).12.31 230万円
1976(S51).1.1~1981(S56).6.30 350万円
1981(S56).7.1~1985(S60).6.30 420万円
1985(S60).7.1~1989(H元).3.31 450万円
1989(H元).4.1~1997(H9).3.31 1,000万円
1997(H9).4.1以降 1,200万円

(※注)課税床面積が対象となります。戸建ての場合は「登記簿面積」、マンションの場合は「専有部分の登記簿面積」+「共有部分の持分面積」 となります。いずれもパンフレットなどに記載されている床面積と異なりますので注意が必要です。

(4)住宅用土地の税額軽減

上記(3)の要件に該当する住宅の敷地(土地)を取得した場合、次のA、Bいずれか多い額が税額から軽減されます。

A 45,000円
B (土地1m²当たりの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の床面積の2倍<200m²を限度>)×3%

この特例が受けられる土地の条件は次のとおりです。

■新築住宅用地

  • 上記(3)の「新築住宅を取得した場合」の軽減の用件を満たすこと。
  • 土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合
    ※2020年3月31日までの土地取得に限る。
    ※100戸以上のマンションなどの建築でやむを得ない事情がある場合は4年以内に緩和。
  • 借地などで新築住宅を建て、その新築の日から1年以内にその土地を取得した場合。

■中古住宅用地

  • 上記(3)の「新築住宅を取得した場合」の軽減の用件を満たすこと。
  • 土地を取得してから1年以内にその上の中古住宅を取得した場合。
  • 土地を借りるなどをして、中古住宅を取得して1年以内にその敷地を取得した場合。
  • 新耐震基準に適合していない住宅を購入し、入居前に新耐震基準に適合するための改修工事を実施した中古住宅の敷地