5.小規模宅地等の軽減措置を利用する方法

個人が相続等により取得した土地(借地権を含む)のうち一定面積までの部分については、次表のように小規模宅地等として80%(または50%)の評価減が受けられます。

適用要件対象面積 評価率
①特定居住用宅地等イ.配偶者が取得した場合 ロ.被相続人と同居していた親族が申告期限まで引き続き居住している場合 ハ.イ.およびロ.の者がいない場合において一定の場合 ニ.被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の居住の用に供している場合 330m220%
②特定事業用宅地等(不動産貸付事業の用に供されていた宅地等を除く)イ.被相続人が営んでいた事業を申告期間まで引き続き営んでいる場合 ロ.被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期間まで自己の事業の用に供している場合 400m220%
③特定の同族会社の事業用宅地等イ.申告期限まで引き続きその同族会社の用に供される場合400m220%
④不動産貸付事業の用に供されていた宅地等イ.被相続人が営んでいた貸付事業を申告期限まで引き続き営んでいる場合 ロ.被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の貸付事業の用に供している場合 200m250%

相続人(または受遺者)が、相続(または遺贈)で取得した宅地等のうち、相続税の申告期限まで事業または居住を継続する等の適応要件があります。したがって、共同相続の場合には取得者ごとに適応要件を判定し、上記要件を満たさない相続人等が取得しても軽減措置を受けられません。

また、自宅兼アパートの敷地のように一部だけが特定居住用の要件を満たす場合には、部分ごとに按分して計算しなければなりません。さらに、被相続人の居住用宅地が複数あっても、特定居住用宅地等は、その中で主として居住用の用に供されていた宅地等に限られます。

なお、平成27(2015)年1月1日以後の相続等においては、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は併用適用することができます。つまり、それぞれの要件を満たす宅地等がある場合、最大で730m2(330m2+400m2)まで80%評価減が可能です(ほかに貸付事業用宅地等を選択する場合には、面積按分が必要になります)。