4.財産はどのように評価されるか

財産の評価とは

相続税額を計算する上での大きな問題は、「財産をどのように評価するのか」でしょう。

相続財産は、現金や預貯金、株式、公社債などばかりではなく、土地や家などの不動産、貴金属、書画骨とうなども含みますから、相続税額を計算するには、その価値を金銭で評価する必要があり、その評価額に基づいて、相続財産の価額が決定されます。

相続財産の評価は、原則として相続開始日(被相続人が死亡した日)の時価で行われます。

時価と言う言葉はあいまいですが、実務上は相続財産や贈与財産のほとんどのものについて、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」とよばれる評価基準に従って評価することとされています。

主な財産について、その評価のあらましを紹介しますが、詳細は税務署などにおたずねください。

相続税計算における主な財産の評価方法

財産の種類評価の仕方おおよその目安
宅地路線価方式または倍率方式時価の8割
家屋固定資産税評価額時価の4~6割
上場株式①被相続人が死亡した日の終値
②被相続人が死亡した月の終値の月平均額
➂被相続人が死亡した前月の終値の月平均額
④被相続人が死亡した前々月の終値の月平均額

※いずれか低い額
売却手取額
利付公社債(発行価格+既経過利息の手取額)または(上場相場または気配相場+既経過利息の手取額)のいずれか低い額売却手取額
割引公社債(発行価格+既経過償還差益)または(上場相場または気配相場)のいずれか低い額売却手取額
貸付信託元本+既経過収益の手取額-買取割引料売却手取額
証券投資信託 日刊新聞等に掲載された基準価格売却手取額
ゴルフ会員権課税時期における通常の取引価格の7割時価の7割
宝石・貴金属再購入金額時価
借入金要返済額借入残高

①宅地や家屋はどのように評価するか

小規模宅地等については、評価額の軽減の特例があります

評価額の軽減特例

事業用および居住用の宅地で、200m²(一部は400m²または330m²)までの土地は評価額が軽減される特例があります。これは、相続や遺贈によって取得した場合にだけ適用されるものです。

ここがPOINT

  • この特例は、生前贈与により取得した宅地には適用されません。
  • 相続の場合、相続人が相続税の申告に際して、相続したすべての土地の中から自由に200m²(一部は400m²または330m²)を選択できます。

②家屋(建物)の評価は、固定資産税の評価額が基本になります

➂貸宅地や貸家、アパートなどは評価額が安くなります

④借地権も相続財産です