どんな財産に相続税がかかるのでしょう
相続税は原則として、被相続人が所有していた財産のすべてが課税の対象となります。すなわち、現金、預貯金、不動産などの有形の財産はもちろん、営業権、電話加入権、特許権などのように、経済的価値のある無形の財産までが相続税の対象となります。
相続財産の種類と内容
みなし相続(または遺贈)財産の種類と内容
みなし相続財産について
民法上では、本来の相続や遺贈によってもらった財産ではなくても、実質的に相続や遺贈によって財産をもらったのと同じ経済的効果があると認められる場合には、相続または遺贈によって財産を取得したものとみなして、相続税が課税されます。
民法上の相続財産を本来の相続財産というのに対し、これらは一般にみなし相続(または遺贈)財産とよんでいます。
相続または遺贈によって取得したものとみなされるもの
生命保険金や共済金 | 被相続人の死亡によって支払われる生命保険契約などの保険金や、生命共済契約の共済金 |
死亡退職金等 | 被相続人が受け取るべきであった退職手当金や功労金で、被相続人の死後3年以内に支給が確定したもの |
生命保険契約に関する権利 | 被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が被保険者となっているもので、まだ保険事故が発生していないもの |
定期金に関する権利 | 被相続人が掛金を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている郵便年金契約などの定期金給付契約で、相続開始時にまだ給付事由の発生していないもの |
保証期間付定期金に関する権利 | 被相続人が掛金や保険料を負担していた郵便年金契約などの定期金給付契約に基づいて、被相続人の死亡後に遺族に支給される一時金や定期金 |
契約に基づかない定期金に関する権利 | 被相続人の死亡により受ける定期金に関する権利で、契約に基づかないもの。たとえば退職年金契約に基づき、退職年金の継続受取人に支払われる年金など |
遺贈によって取得したものとみなされるもの
特別縁故者への分与財産 | 相続人が存在しない場合、民法の規定により、被相続人と生前に特別の縁故があった人に財産が分与されたときは、遺贈により取得したものとみなされる |
信託の受益権 | 遺言によって信託が行われた場合において、委託者以外の者が信託の受益者となったときは、信託受益権を遺贈により取得したものとみなされる |
低額譲受けによる利益 | 遺言によって著しく低い価額で財産を譲渡された場合には、譲受者がその財産の時価との差額を遺贈により取得したものとみなされる |
債務免除益等 | 遺言によって債務の免除や引受け、弁済による利益を受けた場合には、その免除などを受けた人が、その利益を遺贈により取得したものとみなされる |
その他の経済的利益 | 上記以外で、遺言によって利益を受けた場合には、その利益を遺贈により取得したものとみなされる |
公益法人等から受ける利益 | 公益を目的とする法人に対し、財産の遺贈があった場合等で、その法人が施設の利用、余裕金の運用等について特定の者に特別の利益を与える法人であるときは、その特別の利益を受ける者が、その利益を遺贈によって取得したものとみなされる |