2.相続人になれるのはだれか

相続人になれる人と順位

相続人は、2つに大別されます。

ここがPOINT

被相続人に子がある場合は、子が第1順位で相続人となります。第1順位で相続人になるという意味は、子だけが相続人となり、たとえ被相続人の親が生きていたり、兄弟姉妹がある場合でも、これらの血族関係者は相続する権利がないということです。

第1順位 直系卑属 子

  • 子が死亡などにより相続人になれない場合は、その子(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。
  • その子も相続人となれない場合は、更に下の世代へと代襲相続権が移っていきます。
  • 養子、認知した子、胎児も含まれます。

第2順位 直系尊属 実父母、養父母、祖父母

  • 父母の双方または1人がいるときは、祖父母は相続人にはなれません。
  • 実父母、養父母は同順位で相続人となります。
  • 父母の双方ともいないときは、祖父母が相続人となります。

第3順位 兄弟姉妹

  • 兄弟姉妹が死亡などにより相続人になれない場合は、その子(被相続人の甥姪)に限り、代襲して相続できます。

相続分とは

相続人が1人しかいない場合は、遺産をその人が全部受け継ぎ、これを単独相続といいます。

ところが、実際には相続人が2人以上いることが普通で、これを共同相続といいますが、この場合、それぞれどれぐらいの遺産を受け継ぐかが問題になってきます。

このように相続人が何人かいる場合、それぞれの相続人が遺産を承継する割合を相続分といいます。

法律で決められている相続分の種類はこんなにあります

ここがPOINT

被相続人が遺言によって相続分を指定した場合、その指定された相続分が優先しますが、そうでない場合には、民法で定められた相続分によります。これを法定相続分といいます。

法定相続分のケース別割合は

だれが相続人になるかによって相続分が変わってきます。

遺留分とは

自分の持っている財産をどのように処分しても、原則としてその人の自由です。生前での場合はそのとおりですが、遺言によって、財産の処分を無制限に認めたのでは困ったことになる場合もあります。

そこで民法では、一定の範囲の相続人には遺留分を与え、これを保護することにしています。つまり遺留分とは、被相続人が自由に処分することができない財産に対する割合をいうものです。

もし、遺言によってこの遺留分が侵害されることになった場合、相続人は相続開始後にその侵害された分を請求(減殺請求)することができます。

※遺留分の権利が認められる相続人は、法定相続人のうち、配偶者、直系卑属、直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。

相続の承認・放棄とは

相続とは、その人の持っていた財産だけではなく、借金などの債務をも受け継ぐことです。従って、相続が必ずしも相続人にとって有利な結果になるとは限りません。そこで民法では、相続財産を受け入れるか否かを相続人に任せることにしています。借金を含めた相続財産を受け入れることを相続の承認といい、債務はもちろん、財産の受け入れをいっさい拒否することを相続の放棄といいます。

相続は、してもしなくてもよい

遺産配分はどうやって

[ケーススタディ] 遺言書がある場合

被相続人の死亡後、遺言書が発見されたり、だれかが保管をしていた場合には、その遺言書が公正証書によるものを除き、保管者または相続人が家庭裁判所に提出し、検認の手続きをしなくてはなりません。

※検認とは=遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所で内容や形式を調査し、確認することです。

遺言書が開封されると、その内容をよく検討し、遺言に従ってだれにどの財産を配分するかを決定することになります。

後日のトラブルが起きないように、遺留分に反していないかどうかの注意が必要です。

[ケーススタディ] 相続人の協議による場合

遺言書がない場合は、相続人の話し合いで遺産の配分を決めることになりますが、これを協議分割といいます。

遺産の分割に際しては、法定相続分どおりに分割する必要はなく、相続人の全員が納得をすれば、どのように行ってもかまいません。

遺産の配分が決まったら、後日、相続人の聞でトラブルが発生しないように「遺産分割協議書」を作成することが大切です。

遺産分割協議書の書式や形式は特に決まってはいませんが、相続人全員が同意したことを示すための署名捺印と印鑑証明の添付が必要です。

遺産の分割方法は

1.現物分割
個々の財産自体を、相続人ごとに具体的に配分する方法で、遺産分割の原則的な方法です。

2.換価分割
遺産の全部または大部分を1人の相続人に相続させ、その相続人の相続分を超えた分については他の相続人に金銭などの別の財産を与えるという方法で、債務負担の方法による分割ともよばれています。