1.相続とは

相続とは、一口で言えば「人の死亡により、その死亡した人の所有していた財産一切を、民法に定める方法と順位に従って遺族が引き継ぐこと」です。

相続税も贈与税も個人に対して課税するのをたてまえとした税金です。従って、相続税のかかる人は原則として相続や遺贈、あるいは死因贈与によって「財産をもらった個人」に限られます。

ところで、法定相続は個人と個人の間だけにしか発生しませんが、遺贈や贈与の場合は遺贈者や贈与者が自由にできますから、一般の会社など法人が遺贈や贈与によって財産を取得するときもあります。ただし、このような場合は、相続税・贈与税が課税されるのではなく、法人が利益を得ているので、法人税が課税されることになります。

法定相続とは

民法では一定の親族に相続人を限定し、その相続の割合(相続分)もあらかじめ定められています。この方法を法定相続といい、法定されている相続人のことを法定相続人といいます。

遺贈とは

人の生前における最終の意思に法律的な効果を与え、その人の死後にその実現をはかる制度が遺言です。また、その遺言によって財産を与えることを遺贈と呼んでいます。遺言は法定相続に優先するため、遺言をした人の財産は、その人の死亡後に遺言書に書かれた内容に従って処分されることになります。

遺言によって財産を与えた人を遺贈者といい、財産を与えられた人を受贈者と呼んでいます。

2種類の遺贈

包括遺贈 : 遺産全体の割合を示して遺贈すること。
 受贈者は相続人と同様の地位を持ち、債務も包括遺贈の割合に応じて負担。

特定遺贈 : 遺産のうち特定の目的物を示して遺贈すること。
 特定された遺産だけを取得する権利があり、通常は債務の負担はないが放棄も可能。

死因遺贈とは

「死んだらあげる」「いただきます」にも相続税がかかってきます。つまり、財産をタダで与えようとする贈与者と、財産をもらう受贈者との契約をいうわけですが、あらたまって契約書を作らなくても、当事者の双方が、ある事柄について合意すれば成り立つのが死因贈与です。

人の死亡を原因として財産を取得するので、死因贈与も相続や遺贈と同じようなもの。そこで、贈与とはいっても、死因贈与によって財産を取得した場合には、贈与税ではなく相続税を課税することになっています。

相続の開始時期はいつから

相続開始の時期も、相続については大事なことです。

相続は、被相続人が現実に死亡した瞬間に開始します。これは、被相続人の死亡と同時に、何の手続きも要さずに、全財産が自動的に被相続人から相続人に受け継がれることを意味します。

相続は、相続人が何らかの手続きをしてはじめて生じるものではなく、また、相続人が被相続人の死亡を知ったかどうかにも関係なく、当然に開始するものです。

相続税の申告に当たっては、遺産の配分を受けた相続人全員により、被相続人の住所地管轄の税務署長に対し、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告と納税をすることになっています。