6.その他の非課税となる贈与

贈与税がかからない教育資金の贈与

受贈者の教育資金の充てるため、その直系尊属が金銭等を信託した場合、1,500万円/人までの贈与について、贈与税が非課税となります(平成25(2013)年4月1日~令和3(2021)年3月31日まで)。

受贈者30歳未満
贈与者受贈者の直系尊属・・・父母または祖父母(曾祖父母)
非課税拠出額教育資金として金融機関に信託等をした金銭等
非課税限度額1,500万円/人(学校等以外の者に支払われる場合は500万円/人)まで
手続き受贈者が教育資金非課税申告書を金融機関経由で所轄税務署長に提出する
受贈者が30歳に達した場合非課税拠出額-教育資金支出額(注)=贈与税の課税対象(30歳に達した日)
受贈者が死亡した場合非課税拠出額-教育資金支出額(注)=贈与税を課さない

(注)学校等以外に支払われた場合の500万円/人を上回る部分を除く

結婚・子育て資金贈与の非課税制度

受贈者の結婚・子育て資金に充てるため、その直系尊属が金銭等を信託した場合、1,000万円/人までの贈与について、贈与税が非課税となります。(平成27(2015)年4月1日~令和3(2021)年3月31日まで)。

受贈者20歳以上50歳未満
贈与者受贈者の直系尊属・・・父母または祖父母など
非課税拠出額結婚・子育て資金として金融機関に信託等をした金銭等
非課税限度額1,000万円/人(結婚に際して支出分は300万円/人)まで
手続き受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関経由で所轄税務署長に提出する
受贈者が50歳に達した場合 非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額(注)=贈与税の課税対象(50歳に達した日)
受贈者が死亡した場合非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額(注)=贈与税を課さない
贈与者が死亡した場合 (口座に係る契約途中)非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額(注)=相続税の課税対象(2割加算なし)

(注)結婚に際して支払われた場合の300万円/人を上回る部分を除く