3.贈与税はどのくらいかかるか

贈与税の計算はどのように

贈与税の計算は、相続税の計算に比べると、きわめて簡単です(暦年課税のほかに相続時精算課税があります)。

まず、贈与税は、暦年=毎年1月1日から12月31日までの期聞を一区切りとして、その1年聞に贈与された財産の合計額に基づいて計算されます。従って、贈与税の課税価額は、1年間に受けた贈与財産の合計額となります。この課税価額から、1人年間110万円の基礎控除額を控除し、税率をかけて税額を算出します。

なお平成27(2015)年1月1日以後は、20歳以上の子や孫が直系尊属である父母や祖父母から贈与を受けた場合、それ以外の場合に比べ贈与税率が緩和されました。これにより世代間での財産の移転がより容易になることが期待されます。

贈与税額の計算をする上で、基礎控除後の価額に千円未満の端数があれば切り捨て。 計算された税額に百円未満の端教があれば切り捨てて、計算した税額が百円未満のときは、その全額が切り捨てられます。

贈与税の速算表

1)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合

法定相続分に応じる取得金額税率控除額
200万円以下10%
400万円以下の金額15%10万円
600万円以下の金額20%30万円
1,000万円以下の金額30%90万円
1,500万円以下の金額40%190万円
3,000万円以下の金額45%265万円
4,500万円以下の金額50%415万円
4,500万円超55%640万円

(2)(1)以外から贈与を受けた場合

法定相続分に応じる取得金額税率控除額
200万円以下10%
300万円以下の金額15%10万円
400万円以下の金額20%25万円
600万円以下の金額30%65万円
1,000万円以下の金額40%125万円
1,500万円以下の金額45%175万円
3,000万円以下の金額50%250万円
3,000万円超55%400万円

速算表の利用方法

[例-1] 200万円の贈与を受けた場合
   (200万円-110万円)×10%=9万円

[例-2] 1,500万円の贈与を受けた場合
   (1,500万円-110万円)×40%-190万円=366万円
   (1,500万円-110万円)×45%-175万円=450.5万円

贈与税の配偶者控除とは

夫婦間で財産を移転した場合、相続税では配偶者に対する税額軽減という大幅な税額控除が設けられていますが、贈与税にも優遇措置が講じられています。

注)配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。