2.固定資産税、都市計画税(保有)

【1】固定資産税

固定資産税は土地・建物・償却資産の所有者に対して課税される税金です。
毎年1月1日時点の固定資産課税台帳に登録されている所有者に対して課税されます。

税額 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率) ※税率は市町村によって異なります

【2】都市計画税

都市計画税は、土地や建物の所有者に課税される税金で、固定資産税と一緒に課税されます。

税額 = 固定資産税評価額 × 0.3%(制限税率) ※税率は市町村によって異なります

ワンポイント

固定資産税評価額は3年ごとに評価替えされます。
固定資産税の課税標準となる固定資産税評価額は、総務大臣の定める固定資産評価基準によって評価されます。評価は原則的には固定資産評価員が行ない、市町村長が価格の決定をします。 この価格が固定資産課税台帳に登録され、土地と建物は3年ごとに評価替えされます。評価替えの年度を「基準年度」といい、この年度に決定された価格は、原則として3年間据え置かれます。直近では2018年度が基準年度にあたり、原則として2018年度の価格が据え置かれますが、地価の下落が認められる場合は価格の下落修正を行います。

【3】住宅用地の課税標準の特例

住宅用地の場合、固定資産税と都市計画税が軽減されます。

  • 自らの居住用、別荘以外のセカンドハウス、賃貸住宅用の土地で、1住戸当りの床面積の10倍までが対象となります。
    また、借地させている底地についても、借地人の建築した建物が住宅用であれば、同様に評価減されます。
  • 併用住宅(賃貸併用、店舗併用、事務所併用など)の場合は4階建て以下か5階建て以上か、居住用割合がどれくらいかにより対象となる土地の割合が決まります。

(1)固定資産税の評価額の軽減

a)200m²以下の小規模住宅用地 ………評価額×1/6
b)200m²を超える住宅用地   ………評価額×1/3
      ※200m²を超える住宅用地でも200m²までの部分は小規模住宅用地となり6分の1

(2)都市計画税の評価額の軽減

a)200m²以下の小規模住宅用地 ………評価額×1/3
b)200m²を超える住宅用地   ………評価額×2/3

【4】新築住宅の固定資産税額軽減の特例

建物の固定資産税のうち、居住用やセカンドハウス(別荘以外)の新築住宅(マンションを含む)には税額軽減の特例があります。
新築の日の翌年から3年間(3階建て以上の準耐火構造・耐火構造の場合は5年間)は、新築の居住部分(120m²分まで)に相当する税額が2分の1に軽減されます。適用期限は2020年3月31日までの新築住宅となっています。
その他、地方自治体の条例により、新築住宅の固定資産税や都市計画税が軽減される場合があります。

■特例の条件

  • 併用住宅の場合は居住用部分が2分の1以上であること。
  • 自己居住用住宅の床面積50m²(貸家は40m²)以上280m²以下のもの。ただし、減額対象となるのは120m²分まで。

※新築分譲物件を建物完成後に購入するケースでは、「3年間 - 新築の日の翌年から購入するまでの期間 = 税額軽減の特例期間」
    となります。

※「認定長期優良住宅」で2020年3月31日までの間に新築された場合には、新築から5年間(耐火・準耐火建築は7年間)税額が2分の1
    に減額されます。