住宅を保有しているときには、固定資産税と都市計画税がかかります。
■保有にかかる税金(特例)一覧
固定資産税 税率=評価額の1.4%(標準) | 都市計画税 税率=評価額の0.3%(最高) | ||
新築住宅(床面積50m2以上~280m2以下) | 税額が1/2 ※3年間(地上階数3以上の耐火・準耐火建築)、120m2分までが対象 | 地方自治体の条例により軽減される地域があります | |
新築の認定長期優良住宅(床面積50m2以上~280m2以下) | 税額が1/2 ※5年間(耐火・準耐火建築7年間)、120m2分までが対象 | 地方自治体の条例により軽減される地域があります | |
非住宅用地 | 評価額=課税標準 | 評価額=課税標準 | |
住宅用地 | 200m2以下(小規模住宅用地) | 評価額×1/6=課税標準 | 評価額×1/3=課税標準 |
200m2超 | 評価額×1/3=課税標準 | 評価額×2/3=課税標準 |
住宅用地とは?
- 自らの居住用、別荘以外のセカンドハウス、賃貸住宅用で1住戸当りの床面積の10倍までの土地(1住戸あたり200m²を限度)。また、借地させている底地も同様。
- 4階建て以下の併用住宅では居住用割合が1/2以上であれば全体を居住用として計算でき、1住戸の10倍までの土地・居住用割合が1/4以上~1/2未満のときは0.5が対象。また、地上5階建て以上の建物では土地・居住用割合1/4以上~1/2未満のときは0.5、1/2以上~3/4未満のときは0.75、3/4以上のときは全部が対象。
■タワーマンションに関する課税の見直し
居住用超高層建築物(高さ60m)に対する固定資産税・都市計画税については、1階を100とし、1階上がるごとに10/39を加えた数値に補正される。 2018年度から新たに課税される居住用超高層建築物(2017年4月1日前の売買契約締結を 除く)について適用されます。