ワンポイント(2)「買った日」「売った日」どう決める(売却)

「買った日」「売った日」どう決める

 私は、2008年12月25日に売買契約を結んで中古の建物と敷地を買いました。しかし、暮れもおしせまっていたため、登記の日は
  翌年の1月6日にしています。2019年にこれを売った場合、10年超の所有になるのか、10年以下の所有になるのか教えてください。
  「居住用の特例」を利用したいと考えています。
 土地・建物の取得(買った)の日、及び売った日というのは、原則的にはその土地・建物などの引渡しの日となっています。
  しかし、引渡しの日といっても、売買契約の締結、代金受領、登記のうち、どれをもって引渡しの日とするか、判断がむずかしい
  場合があります。外形的には登記によって、対外的に所有権の保存をはかった時とするのが一般的でしょうが、かといって所有権
  の移転は、登記の有無だけでは判断できません。
  そこで、税務上の取扱いとしては、取得の日は、売買契約の日か、登記の日か、納税者の選択にまかせられています(※注)。
  ですから、あなたの場合、売買契約書の日付を取得日とすれば、10年超所有の財産として認められ、「居住用3,000万円の特別
  控除」及び「低率分離課税」方式が利用できます。ただし、それを証明する売買契約書や領収書などが必要です。
  同様に売った場合も、売買契約と登記の日が年をまたがる場合は、納税者の選択で確定申告することができます。
  なお、農地の譲渡の場合は、農業委員会の許可を受けなければなりませんので、売買契約をしてから、許可のある日まで、かな
  りの日数を必要とする場合があります。その場合は、原則として、農業委員会の許可があった日か、引渡しの日か、いずれかの
  遅い日となっていますが、納税者の選択によって、売買契約時の申告でもよいことになっています。

  (※注)新築のマンションや建売住宅、請負による新築住宅などは建物が完成して引き渡しを受けた日が取得の日となります。