6.特定の居住用の買いかえ特例(売却)

特定のマイホームを売って代わりのマイホームに買いかえたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です。

(※注)譲渡益が非課税となるわけではありません。

例えば、4,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買いかえた場合には、通常の場合、1,000万円の譲渡益が課税対象となりますが、特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買いかえたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。
なお、買いかえたマイホームの取得費は、実際に買いかえた時の購入価格ではなく、売却したマイホームの取得費を引き継ぐことになります。

(※注)売却代金の方が買いかえた住宅の価格より高く譲渡益が出た場合、税率は長期譲渡所得として課税されます。

■売却資産の条件

  • 土地(含借地権)・建物の所有期間がともに、売却する年の1月1日現在で10年を超えていること。
  • 売却する住まいでの居住期間が10年以上であることなど。
  • 売却する住まいの価額が1億円以下であること。

■買いかえ資産の条件

  • 買いかえ資産は建物が50m²以上で上限はなくかつ土地は500m²以下のものに限られる。
  • 中古耐火建築物を取得する場合は築後25年以内のものなど。
  • 上記の期間を超え新耐震基準に適合している住宅。
  • 既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅(加入後2年以内のもの)。

買いかえ特例の適用が可能でもケースにより、更に有利な選択を
マイホームの買いかえ特例は住まいを売却して買いかえ資産を当年、翌年、あるいは前年に取得した場合に適用される制度です。なお、手許に現金を多く残したい場合とか、再度の買いかえを計画している場合などは、3,000万円の特別控除と低率分離課税を選択したほうがより有利となるケースもあるので、専門家と十分に相談してください。