3.優良住宅用地の特例(売却)

税率が軽減される優良住宅地造成等のための土地等の譲渡

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合で一定の証明がされた長期譲渡所得は、 譲渡所得2,000万円以下の部分は所得税10.21%、住民税4%、2,000万円を超える部分の譲渡所得については、所得税15.315%、住民税5%の軽減税率が適用されます。(2019年12月31日まで)
ただし、収用などの5,000万円控除、代替資産の特例などを利用したケースでは、上記の税率は適用になりません。

■適用条件

  • 国、地方公共団体に対する譲渡
  • 都市再生機構(都市基盤整備公団)、土地開発公社等、都市再生整備推進法人、沿道整備推進機構、防災街区整備推進機構、中心市街地整備推進機構に対する宅地等の供給または先行取得業務のための譲渡
  • 収用交換等による土地の譲渡
  • 第1種市街地再開発事業のための譲渡
  • マンションの建てかえの円滑化法に基づく事業のための譲渡
  • 優良建築物の建築事業のための譲渡(建築面積150m²以上、施工面積500m²以上、空地率など)
  • 特定の民間再開発事業のための譲渡(施工面積1,000m²以上、空地率、施工直前の地権者2名以上)。2,000m²以上の認定集約都市開発事業(都市の低炭素化の促進法)
  • 公共施設の整備を伴う宅地造成事業のための譲渡(1,000m²以上、未線引都市計画区域では3,000m²以上、市街化調整区域にあっては5ha以上)
  • 開発許可を要する住宅地造成事業のための譲渡(三大都市圏の一定の市街化区域内500m²以上等、その他は1,000m²以上)
  • 開発許可を要しない住宅地造成事業のための譲渡(三大都市圏の一定の区域の市街化区域内500m²以上、その他は1,000m²以上で、優良な宅地の供給に寄与するものとして都道府県知事の認定したもの)
  • 優良住宅等建設事業のための譲渡(25戸以上の一団の住宅、15戸以上または床面積1,000m²以上の中高層耐火共同住宅で、優良認定を受けたもの)
  • 仮換地指定区域における住宅等建設のための譲渡(仮換地指定から3年目の12月31日までの譲渡で、購入者が一定の住宅を建築すること)
  • 都市再生特別措置法の認定事業者への譲渡、など