印紙税の連帯納付義務
印紙税のかかる文書を2人以上の人が共同して作成した場合には、連帯納付の義務があります。契約書を2通作成する場合は、それぞれに印紙を貼付しなければなりません。
印紙税を貼付しないと過怠税が
収入印紙の貼付されない契約書は、法的には無効ではありませんが、印紙税法では、貼付を怠ると、通常の印紙税のほか、2倍の過怠税をとられます。また印紙を消さなかった場合には、その文書に貼付されるべき印紙税と同額の過怠税をとられますので、要注意です。
資金援助を受けて住宅を購入する場合
ひとくちにマイホームを買うといっても、自己資金だけで購入できる場合はまれで、多くの場合、住宅ローンを利用するのが一般的でしょう。しかも、頭金もかなりの負担になるので、親の援助や、夫婦共同で購入する場合が多いようです。
(1)夫婦で住宅ローンを返済するときは、収入に応じて共有登記にしましょう
共働きの夫婦の場合は、それぞれの自己資金でマイホームを買ったのであれば、当然、それぞれの負担額で登記すれば問題ないです。ところが、住宅ローンを利用した場合は、ちょっと事情が違ってきます。
この場合、住宅ローンの返済の負担額に応じた割合で登記しなければ贈与税の問題が起こりがちです。夫婦間ではお互いの稼ぎが一緒になってしまうので、住宅ローン返済の負担割合は判然としません。そこで、お互いの年収(または所得)の割合で返済するものとして、この割合で共有登記すれば問題はおこりません。
(2)親の援助を受けるときは慎重に
ひとくちに親の援助を受けるといっても、次の3通りの方法が考えられます。 A.現金をもらう、B.借金する、C.親の預金を担保に銀行から本人が借金する。ケースによっては贈与税の対象になることもあるので注意が必要です。
A.現金をもらう場合
(イ)1,000万円または1,500万円+110万円まで無税の「住宅資金贈与特例」。
親や祖父母などからその年の1月1日現在で20歳以上、所得2,000万円以下の子や孫などへの贈与に適用されます。
(ロ)原則2,500万円まで無税の「相続時精算課税」制度。 その年の1月1日現在で60歳以上の親、祖父母からその年の1月1日現在で20歳
以上の子供または孫に贈与することができます。贈与財産の種類およびその使い途は自由です。なお、マイホーム資金として贈与
する場合は2019年6月30日まで、親の年齢制限はありません。
非課税枠を超えた贈与でも、超えた贈与分は20%の税率で済みます。ただし、この特例を受けた贈与資金は、贈与した親の相続時
に、相続財産として合算され、精算課税されます。なお、非課税枠を超えた贈与分の20%の贈与税は、相続税から差し引くことが
できます。
また、不動産でもらうこともできます。贈与は現金でもらうより、不動産でもらった方が有利になる場合もあります なお、
(イ)(ロ)は併用することができ、最高額は3,500万円または4,000万円となります。
B.親子間の貸借
税務署でもっとも贈与税の疑いありと目を光らせるところです。「ある時払いの催促なし」では、贈与税が課税されやすいわけです。
この場合には、きちっとした借用書(公正証書にすればなおよい)を作成し、返済を銀行振込みにするなど、返済の事実を証明できるようにしなければなりません。
C.親の預金を担保に銀行から借金する場合
本人が返済するのですから、贈与税の問題は生じません。
なお、贈与税がかかるおそれのある場合には、親などの援助分を持分として共有登記にすれば、課税は避けられます。