4.登録免許税(購入)

登録免許税は、不動産を取得して所有権移転登記や保存登記、住宅ローン借入れの場合の抵当権の設定登記などをするときに課せられる税金です。

【1】税率

登記の原因本則の税率住宅の 軽減税率認定長期 優良住宅の特例認定低炭素 住宅の特例
建物の新築などの 所有権保存登記不動産の価格の 0.4%0.15% 0.1%0.1%
購入などによる 所有権移転登記不動産の価格の 2%0.3%0.1% (戸建住宅は0.2%) 0.1%
相続による 所有権移転登記不動産の価格の 0.4%――――――
遺贈・贈与などによる 所有権移転登記不動産の価格の 2%――――――
住宅ローンなどの 抵当権設定登記不動産の価格の 0.4%0.1%――――

※「不動産の価額」(課税標準)は、登記する不動産の固定資産税評価額です。

※表の中のカッコ内は2020年3月31日までの土地の売買の登記に適用されます。

※「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」の特例は、2020年3月31日までの取得に適用されます。

新築住宅の不動産価格は登記官の認定価格となります。

新築建物課税標準価格認定基準表(東京法務局管内 基準年度:2018年度 単位:円/m²)

構造居宅共同住宅 店舗・事務所
木造95,000100,00070,000
鉄筋コンクリート造 143,000143,000139,000

【2】住宅の軽減税率

次の要件に該当する場合、個人の住宅用家屋に係る登記については軽減税率が適用されます。

■新築住宅の軽減措置

  • 自己の居住の用に供する住宅
  • 登記簿上の床面積が50m²以上のもの(※注1)
  • 新築または取得後1年以内に登記した場合

■中古住宅の軽減措置

  • 自己の居住の用に供する住宅
  • 登記簿上の床面積が50m²以上のもの(※注1)
  • 20年以内に新築されたもの(耐火建築物は25年以内)
    上記の期間を超え、新耐震基準に適合していて証明のある住宅(※注2)、または既存住宅売買
    瑕疵保険に加入している住宅(加入後2年以内のもの)
  • 取得後1年以内に登記した場合

(※注1)パンフレットやチラシなどに記載されている床面積と異なりますので注意が必要です。

(※注2)建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関による「耐震基準適合証明書」
      などの交付を受けた住宅。マンションは建物一棟全体の耐震証明が必要です。

【3】住宅ローンの抵当権設定登記の軽減措置

抵当権の設定登記に係る登録免許税は、原則的には債権金額の0.4%ですが、上記軽減措置の対象となる新築住宅、中古住宅の抵当権設定登記は0.1%に軽減されます。