2.印紙税(購入)

印紙税は、売買契約書や住宅ローン利用の際の金銭消費貸借契約書などの作成について、売買金額や住宅ローンの借入れ額に応じて、1通ごとに一定の収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。

【1】不動産の譲渡に関する契約書の印紙税

記載金額印紙税
1万円未満非課税
50万円以下のもの200円
100万円以下のもの500円
500万円以下のもの1,000円
1,000万円以下のもの5,000円
5,000万円以下のもの1万円
1億円以下のもの3万円
5億円以下のもの6万円
10億円以下のもの16万円
50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの48万円
記載金額がないもの200円

【2】建築請負に関する契約書の印紙税

記載金額印紙税
200万円以下のもの200円
300万円以下のもの500円
500万円以下のもの1,000円

※上記金額を超える場合には【1】と同じ額です。

※【1】【2】の軽減特例は2016年4月1日~2020年3月31日までの間に作成される契約書に係る印紙税に適用されます。

【3】住宅ローン利用に関する金銭消費貸借契約書の印紙税

記載金額印紙税
1万円未満非課税
10万円以下のもの200円
50万円以下のもの400円
100万円以下のもの1,000円
500万円以下のもの2,000円
1,000万円以下のもの 1万円
5,000万円以下のもの2万円
1億円以下のもの6万円
5億円以下のもの10万円
10億円以下のもの20万円
50億円以下のもの40万円
50億円を超えるもの60万円
記載金額がないもの200円