印紙税は、売買契約書や住宅ローン利用の際の金銭消費貸借契約書などの作成について、売買金額や住宅ローンの借入れ額に応じて、1通ごとに一定の収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。
【1】不動産の譲渡に関する契約書の印紙税
記載金額 | 印紙税 |
1万円未満 | 非課税 |
50万円以下のもの | 200円 |
100万円以下のもの | 500円 |
500万円以下のもの | 1,000円 |
1,000万円以下のもの | 5,000円 |
5,000万円以下のもの | 1万円 |
1億円以下のもの | 3万円 |
5億円以下のもの | 6万円 |
10億円以下のもの | 16万円 |
50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
記載金額がないもの | 200円 |
【2】建築請負に関する契約書の印紙税
記載金額 | 印紙税 |
200万円以下のもの | 200円 |
300万円以下のもの | 500円 |
500万円以下のもの | 1,000円 |
※上記金額を超える場合には【1】と同じ額です。
※【1】【2】の軽減特例は2016年4月1日~2020年3月31日までの間に作成される契約書に係る印紙税に適用されます。
【3】住宅ローン利用に関する金銭消費貸借契約書の印紙税
記載金額 | 印紙税 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 |
50万円以下のもの | 400円 |
100万円以下のもの | 1,000円 |
500万円以下のもの | 2,000円 |
1,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円以下のもの | 2万円 |
1億円以下のもの | 6万円 |
5億円以下のもの | 10万円 |
10億円以下のもの | 20万円 |
50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
記載金額がないもの | 200円 |