6.住宅取得資金の贈与(購入)

どのような特例か

父母(または祖父母などの直系尊属)から20歳以上の子(または孫)が住宅の取得(または増改築)資金の贈与を受けた場合に受けられる特例です。

贈与税がかからない金額はいくらか

この特例により贈与税が非課税とされる金額は、受贈者(子または孫)の合計所得金額が2,000万円以下という要件を満たせば、次のとおりです。

表1 消費税等の税率が10%である場合

契約の締結日良質な住宅用家屋(※1) 左記以外の住宅
2019年4月~2020年3月 3,000万円 2,500万円
2020年4月 ~ 2021年3月1,500万円1,000万円
2021年4月 ~ 2021年12月1,200万円700万円

表2 上記以外の場合

契約の締結日良質な住宅用家屋(※1)左記以外の住宅
2018年1月 ~ 2020年3月1,200万円700万円
2020年4月 ~ 2021年3月1,000万円 500万円
2021年4月 ~ 2021年12月800万円300万円

(※1)「良質な住宅用家屋」とは、次のものをいいます。
   断熱等性能等級4、耐震等級2以上もしくは免震建築物、一次エネルギー消費量等級4以上、高齢者等配慮対策等級3以上の
   いずれかに該当する住宅用家屋。
(※2)2019年3月以前に契約を締結した住宅等家屋について、上記表2にあげる非課税限度額の適用を受けた者でも、上記表1に
   あげる非課税限度額を適用できます。

取得する住宅や増改築の要件は

受贈者は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金を充てて自己居住用家屋の取得(新築を含む)
あるいは増改築等をし、居住しなければなりません。取得する住宅等の要件は、次のとおりです。

ア)取得する住宅の要件

■取得する家屋の床面積は、50m2以上240m2以下(東日本大震災の被災者は50m2以上で上限なし)で、かつ、床面積の2分の
 1以上が自己居住用であること。 ※床面積は、登記簿上表示される面積をいいます。

■中古住宅を取得する場合、築後経過年数が取得の日前20年(耐火建築物は25年)以内、または新耐震基準に適合するものである
 こと。または、新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、買主が居住を開始する
 日までに耐震改修工事を完了したものであること。

■受贈資金の全額で、翌年の3月15日までに住宅を新築また取得(敷地も含む)し、居住すること(または遅滞なく居住するのが
 確実なこと)。

イ)増改築の要件

受贈者が所有する家屋について行う増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えその他の工事で次の要件を満たすものをいいます。

■増改築の工事費用が100万円以上であること。

■増改築後の家屋の床面積は、50m2以上で、かつ、床面積の2分の1以上が自己居住用であること。

なお、住宅の新築等に先行して取得する土地等も適用対象となります。

相続時精算課税制度との関係

以上の特例によれば、上記表中の金額までは贈与税は非課税とされるので、住宅取得資金の贈与を行う場合には、この特例を使えばよいでしょう。ただし、表の非課税限度額を超える住宅取得資金の贈与を受けたいときには、この特例と併せて相続時精算課税制度の適用も検討すべきです。